TOP > 保険の事がもっとわかるガイド > バイク保険 > 飲酒・酒気帯び運転による事故の場合、保険の支払いはどうなる?

飲酒・酒気帯び運転による事故の場合、保険の支払いはどうなる?

miyako85_orionbeer20140725_tp_v

皆さんの中で、お酒を飲んで運転をする方はいますか?

まずいらっしゃらないと思いますが、お酒にまつわる事でこんな改正が出来ました。

飲酒運転による罰則については、平成26年5月20日に施行した「自動車運転死傷処罰法」が適用され、アルコール又は薬物の影響により正常な運転ができないのも関わらず、自動車やバイクを運転し相手を死傷した場合の罰則はとても重くなっています。

冠婚葬祭や忘年会など、お酒を飲む場合には公共交通機関を利用するか、運転代行を手配するなどの配慮が必要です。

ここでは、飲酒・酒気帯び運転による事故が起きた場合、自賠責保険と任意保険についてご説明致します。

 

自賠責保険の場合

飲酒運転や酒気帯び運転で事故を起こした場合、自賠責保険は適用されます。

これには、自賠責保険は強制加入であり「被害者救済」を目的としているためです。本来、法律で禁止されている飲酒運転し事故が起きた場合に保険が使えるのはおかしいと思う方もいるでしょう。しかし、被害者を守るためには補償をする必要があります。

 

任意保険の場合

お酒を飲んで事故を起こした場合、自賠責保険と同様に被害者に対して任意保険が適用されます。被害者救済のため、自賠責保険の限度額を超えた時に任意保険の対人賠償保険と対物賠償保険で支払いを行います。

任意保険の特約で車両保険・人身傷害保険・搭乗者傷害保険など、車両やケガを補償する特約を付帯していた場合、飲酒・酒気帯び運転で事故を起こした場合は保険金が出ません。

法律で飲酒運転を禁止しているにも関わらず運転をし、車両が壊れたりケガをしても補償はありません。

飲酒運転や薬物等で事故を起こした場合、任意保険会社によっても違いはありますが、次年度の継続契約を断られる可能性があります。

また、お酒を飲んで帰宅し朝からマイカー通勤などをされる方にも注意が必要です。アルコールを体内で分解するには、個人差はありますが体重60㎏の男性が350mlの缶ビールを飲んだ時それを分解するには、なんと2時間も掛かるそうです。

深夜までお酒を飲んで、朝早くから自動車を運転した場合は飲酒運転や酒気帯び運転になる可能性があます。

 

飲酒運転による罰則

飲酒運転をして事故を起こした場合、運転者にはどのような罰則があるのか?運転者が警察に捕まった場合、罰金と違反点数がどれくらいになるのでしょうか?

「運転者本人への罰則」

酒酔い運転 :5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

「違反点数」

酒酔い運転 :35点

酒気帯び運転:0.25㎎以上 25点  0.15㎎以上0.25㎎以下 13点

 

自動車運転死傷処罰法では、「危険運転致死傷罪」が適用されると15年以下の懲役となります。

また、飲酒運転の発覚を免れるために逃げたりすると、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が適用され、12年以下の懲役となります。

飲酒運転を知りながら車両を提供した者、酒類の提供や飲酒をすすめた者や飲酒運転を知りつつ同乗した者も罪に問われます。

このように、飲酒運転には厳しい処罰が適用されています。飲酒運転を防ぐには、飲み会には車で行かないのが1番ではないでしょうか?

飲酒検問等で検挙されると、免許取消しとなります。免許取消しの場合、3年間は再取得ができません。

 

自賠責保険加入はコチラ

バイク保険

close

スマホでアクセスできます!

下記コードをスマートフォンから読み取り下さい。

QRコード