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「自賠責保険の注意点」中古車を購入する場合

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原付やバイクまたは自動車を買う場合、新車で購入される方と中古車を買われる方とがいらっしゃると思います。新車を購入する場合、車検証上の車両所有者や自賠責保険の契約者は購入された方のお名前になっていると思います。

中古車を購入した場合、車検証上の名義が違う場合や自賠責保険の契約者が違う場合があります。ここでは、中古車を購入した際に自賠責保険の名義変更についてご説明します。

 

名義変更が必要

自賠責保険の制度としては、被害者救済を主たる目的にしています。自賠責保険は、契約者に保険を付保しているのではなく、車両について付保されている保険です。自賠責保険の契約者が事故を起こした場合に支払われるのではなく、自賠責保険の契約車両が事故を起こした場合に免責事項に該当しなければ保険適用されます。よって、必ず名義変更をしなければならない訳ではありません。

しかし、自賠責保険を請求する際は任意保険会社との書類のやり取り等がありますので、実際の所有者と自賠責保険契約者は同じ方が良いでしょう。

自賠責保険の名義変更については、各保険会社窓口にて行えます。

 

(譲渡人が保険会社窓口で手続きする場合)

印鑑証明書・社員証・運転免許証・健康保険証など契約者本人であることを確認できるもの。異動承認請求書「譲受人印の押印が必要」

 

(譲受人が保険会社窓口で手続きする場合)

印鑑証明書「譲渡人のもの」または売買契約関係書類

異動承認請求書「譲渡人印の押印が必要」

 

登録ナンバーが変わった場合

中古車を購入した場合、自賠責保険の契約者が実際の所有者と異なる場合以外に、購入された方が車検証上の名義変更をすると登録ナンバーが変わり、自賠責保険の登録ナンバーと違ってしまうケースがあります。

自賠責保険の登録ナンバーを変更するには、加入保険会社窓口にて変更手続きをしましょう。必要書類は、下記の通りです。

 

登録自動車:(新)自動車検査証 (旧)自動車検査証コピーまたは登録事項等証明書

小型二輪自動車:(新)自動車検査証 (旧)自動車検査証コピーまたは検査記録事項

検査対象車:(新)自動車検査証 (旧)自動車検査証コピーまたは検査記録事項

検査対象外車:(新)軽自動車届出済証 (旧)軽自動車届出済証コピー

バイク:(新)原動機付自転車標識交付証明書 (旧)原動機付自転車標識交付証明コピー

*自賠責保険証明書に車台番号が記載されている場合、(旧)自動車検査証 (旧)軽自動車届出済証 (旧)原動機付自転車標識交付証明書コピーは不要です。

 

原付やバイク250CC以下の自賠責保険は注意が必要

知人や友人からバイクを購入した場合や貰った場合、自賠責保険の名義変更手続きを必ずしましょう。車検制度がないため、自賠責保険が満期になった時に無保険になるリスクがあります。加入保険会社は、自賠責保険の契約時点での契約者氏名・契約者住所宛に満期案内を郵送します。名義変更手続きがされていないと、旧契約者宛に満期案内をしてしまい実際の所有者に満期案内が届かないことになりますので注意が必要です。

 

車を買取業者に売る時、自賠責保険は解約するの?

自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されています。一時抹消登録や永久抹消登録、輸出抹消仮登録などをした場合のみ解約できます。簡単に表現すると、自動車やバイクで公道を走らなくなった場合に解約できます。

単に買取業者に売却しただけでは、自賠責保険を解約できません。買取業者は、下取価格に自賠責保険料の解約返戻金を含んで買取金額を提示するケースがほとんどのようです。

 

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