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「自賠責保険の基礎知識」自賠責保険の請求権の時効について

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自賠責保険を請求する場合、請求期限があるのはご存知ですか?通常、任意保険会社が一括請求で保険金請求をしていますが、任意保険に加入していない場合には加害者又は被害者が請求手続きを行わないとなりません。

ここでは、任意保険に加入していない状態で自賠責保険を請求するケースについてご説明致します。

 

自賠責保険の請求権の時効とは

自賠責保険の制度は、被害者救済を目的としています。しかし、請求には時効があります。決められた期間内に保険金請求をしないと、時効により保険金請求ができなくなってしまいます。

自賠責保険に請求できる中で、加害者請求・被害者請求・仮渡金の請求・政府の保障事業への請求とがありますが、それぞれ保険会社に保険金または損害賠償額を請求できる期限がありますので注意しましょう。請求期限を過ぎてしまうと、請求権は時効により消滅してしまいます。

 

請求権の時効までの期間と時効起算点について

「加害者請求」

時効の起算点は、損害賠償金を支払った時・分割払いの場合は個々に支払った時で、時効は3年となっています。(保険法第95条)

「被害者請求」

時効の起算点は、損害および加害者を知った時(通常は、事故発生の時)(自賠法第19条)で、時効は3年となっています。

「仮渡金の請求」

時効の起算点は、事故発生の時(自賠法第19条)で、時効は3年となっています。

「政府の保障事業への請求」

時効の起算点は、事故発生の時(自賠法第75条)で、時効は3年となっています。

 

この他に、任意保険の対人・対物賠償保険にも時効があります。時効の起算点は、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が示談・判決などにより確定した時の翌日からで、時効は3年となっています。

 

時効が成立するとどうなる?

自賠責保険を請求する際、時効を過ぎてしまうと請求権は消滅してしまいます。

時効により、保険金を請求することができなくなります。

申請すれば請求権の時効の中断が可能

治療が長引いたり、加害者と被害者の話し合いがつかないなど、3年以内にご請求ができない場合は、時効中断の手続きが必要となります。事前に、自賠責保険の加入保険会社に連絡し相談しましょう。

政府の保障事業への請求については、時効の中断は認められていないので注意しましょう。

 

ここでご説明した通り、自賠責保険には時効があります。自賠責保険とセットで任意保険に加入することをお勧めします。

任意保険に加入していれば、任意保険の保険会社が窓口となり自賠責保険にも請求をしてもらえます。それにより、時効により保険金請求が消滅することを防ぐことができます。

 

 

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