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自賠責保険の請求から支払いまで

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原付や自動車による交通事故に遭った場合、加害者や被害者は自賠責保険をどのように請求したら良いのでしょうか?

通常、原付や自動車は自賠責保険と一緒に任意保険にも加入している場合が多く、任意保険会社が任意保険手続きと自賠責保険の請求手続きを一括して対応してくれます。

ここでは、自賠責保険のみを請求するケースについてご説明致します。

 

自賠責保険の制度について

自賠責保険では、公平・適正な支払いを行うために、各保険会社窓口で受付けた請求は損害保険料率機構の自賠責損害調査事務所が調査し、その結果に基づいて各保険会社が最終的に支払額(保険金・損害賠償額)を決定し、支払いをしています。このため、支払いまでにある程度の日数を必要としています。

また、自賠責損害調査事務所から請求者等に直接照会や追加資料の提出依頼がある場合もあります。

 

自賠責損害調査事務所とは

自賠責保険では、公平・適正な支払いを行うために、損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所に損害調査を依頼しています。

損害保険料算出機構は、「損害保険料率算出団体に関する法律」にもとづいて設立された法人で、その事業の一環として自賠責保険についての損害調査および政府の保障事業についての損害調査を行っています。

具体的には、請求資料にもとづいて、事故発生の状況・自賠責保険の対象となる事故かどうか・発生した損害の額などを公正かつ中立な立場で調査します。

 

損害保険料率算出機構における審査体制

損害調査の過程において、自賠責保険から支払いできない、もしくは減額の可能性がある事案、後遺障害の等級認定が難しい事案、異議申立があった事案など、自賠責損害調査事務所では判断が困難な事案については、自賠責損害調査事務の上部機関の地区本部・本部で審査が行われます。

また、高度な専門知識を要求され判断が困難な事案については、外部の専門家が参加する「自賠責保険審査会」で審査が行われます。

 

自賠責損害調査事務の調査結果にもとづき各保険会社が支払う

支払いができない場合、減額して支払う場合などは、その理由や判断の根拠などを各保険会社が案内します。

また、最終決定に対して納得できない場合、書面により「異議申立」の手続きができ、この場合は「自賠責保険審査会」にて審査が行われます。

異議申立に必要な書類は、各保険会社窓口にて「異議申立書」を受取ることができます。

 

異議申立について

自賠責保険の支払いに関する判断に納得できない場合は、自賠責保険会社へ再度の審査請求(異議申立)を行うことが出来ます。

また、その他に国土交通大臣および内閣総理大臣の指定を受けた「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請を行うことができます。

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構は、紛争の公平かつ適確な解決による被害者保護を目的として設立された公益法人で、弁護士・医師・学識経験者からなる紛争処理委員が、公正中立な立場で調停を行います。

 

自賠責保険の請求をされる場合、必要書類や資料等を整えるのが非常に大変です。

やはり、自賠責保険と任意保険をセットで加入していると、任意保険会社が窓口となり「一括請求」をしてもらえるので、原付やバイクであっても任意保険加入しましょう。

 

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