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バイクが盗まれたときの自賠責保険の手続き

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原付やバイクの盗難被害の話を良く耳にします。バイク愛好家は、盗難被害に遭わないよう自宅敷地内や玄関先に駐車し、2重カギや盗難防止装置等で盗難被害を防いでいますが、なかなか盗難被害は減りません。原因としては、自動車に比べ車台も小さくセキュリティーが甘いからかもしれません。

また、プレミアが付いたバイクなどは後を付けられ、後日盗難に遭うことも多くあります。

ここでは、原付やバイクが盗難被害にあった場合、自賠責保険の手続きについてご説明します。

 

バイクが盗難されたらやるべきこと

原付やバイク、自動車が盗難あった場合、まずは警察署に行き盗難届をしましょう。

また、盗難被害に遭い盗難届を自賠責保険の加入保険会社窓口に持参し、自賠責保険を解約しようとしてもできません。自賠責保険を解約するには、

・自動車の滅失、解体による抹消登録(登録自動車以外のナンバープレートの返納)

・重複契約のある場合

・自賠責保険適用除外車(構内専用車等)となった場合

・輸出許可を受けた場合

と定められているので、まずは抹消登録手続きをしましょう。

盗難による抹消登録手続方法には2種類あります。

・一時抹消登録(盗難車を発見後、再登録し乗る場合)

・永久抹消登録(盗難車を永久に乗らない場合)

一時抹消登録か永久抹消登録かを決め、盗難届を持参し市区町村や運輸支局にて手続きを行いましょう。この手続きを怠ると、永久的に自動車税等の税金を支払い続けないとなりません。

抹消登録手続きが終わった後、自賠責保険の加入保険会社窓口にて自賠責保険を解約することが可能となります。通常、自賠責保険の保険証明書は携行義務があるため、盗難車両と一緒に盗まれている場合が多いので、保険証明書紛失の再発行申請をしましょう。

盗難以外にも、洪水被害等で車両が行方不明になった場合、罹災証明書にて抹消登録手続きをすることになります。

 

盗難車で事故を起こされた場合

所有者が注意義務を怠ることなく車両を保管していた場合、盗難車が事故を起こした時に賠償義務は発生しません。理由は、所有者の承諾を得て車を借り事故を起こした訳ではなく、無断で車を乗り事故を起こしたためです。

ただし、所有者の不注意(エンジンを掛けたまま)で盗難被害にあった場合、賠償義務が発生する可能性があります。

任意保険の対人賠償保険や対物賠償保険についても、自賠責保険と同じ考え方になりますので、所有者に賠償義務が発生しない場合は支払いを受けることができません。

自賠責保険は被害者救済のための補償ではありますが、盗難車による事故の被害者は救済されることはありません。

盗難車による被害にあった場合、被害者は政府保障事業に請求することができます。請求窓口は、民間の保険会社窓口にて行っていますので問い合わせをしましょう。

 

原付やバイクの所有者は、車両が盗難被害に遭わないよう注意が必要です。窃盗犯は、盗難車両を下見し犯行に及ぶケースが多いので、鍵の2重ロックや盗難防止装置等で盗難被害に遭うのを防ぎましょう。

また、原付やバイクの任意保険では車両保険を付帯することができますが、盗難については補償されないケースが多いので、車両保険に加入している場合は加入保険会社に確認をしましょう。バイク販売店などでは、盗難保険を扱っている場合もありますので確認してみましょう。

 

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