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自賠責保険の疑問について

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原付や自動車を所有されている方が必ず加入している自賠責保険ですが、色々な変更手続きをする際に困ることが多くありませんか?

自動車保険の変更手続きは、担当代理店や加入窓口に連絡をするだけで必要な手続きができ、特に難しいことはありません。

自賠責保険で変更手続きが必要な場合、例えば住所変更や名義変更等など悩む方もいるでしょう。ここでは、自賠責保険の変更手続きの疑問についてご説明します。

 

「車検証上の所有者または使用者ではない人が自賠責保険を締結することができますか。」

(はい、できます。)

車検証上の所有者または使用者以外の人を保険契約者として、自賠責保険契約を締結することができます。

 

「自動車の譲渡を理由に、自賠責保険契約を解約することができますか?」

(いいえ、自動車の譲渡を理由に解約することはできません。)

ただし、譲受人が自賠責保険契約を新たに締結し、その契約の終期が解約したい自賠責保険契約の終期以降である場合は、重複契約を理由として解約することができます。

 

「名義変更(権利譲渡)と他の異動(例えば登録番号変更)を同時に行う場合、どのような手続きになりますか?」

(加入保険会社窓口で手続きを行う場合)

前保険契約者の個人情報保護の観点から、原則として加入保険会社窓口にて証明書再交付の手続を行います。

(加入代理店窓口で手続きを行う場合)

加入保険会社窓口で再交付手続きを受けることができないやむを得ない理由がある場合に手続きができます。

 

「保険契約者本人であることを確認するための書類とはどのようなものがありますか?」

運転免許証、健康保険証、社員証、印鑑証明書、住民基本台帳カード、パスポート、その他公的証明書等保険契約者本人であることが確認できる書類です。

住民票は、本人以外も取得できるため不可となっています。

 

「保険契約者が結婚したため、姓および住所が変更になりました。異動事実の確認において、どのような確認書類が必要ですか?」

「戸籍抄本」、「(本人の)住民票」等の改姓の事実を証明できる書類、または旧姓が記載されている本人確認書類(「運転免許証」、「健康保険証」等)の提示を求められます。

 

「法人の名所変更を行う場合、異動事実の確認において、どのような確認書類が必要ですか?」

「登記事項証明書」、「株主総会・取締役会議事録」等、または「新聞広告」、「案内状」、「挨拶状」等の公に出された書類の提示を求められます。

 

「重複契約が発生した場合、車検期間を充足していれば、終期の遅い原契約を解約し、終期の早い他の契約を残すことはできますか?」

(いいえ、できません。)

解約の要件は、自賠法により「残存契約」の終期が他の契約の終期と同一、またはそれより

遅いこと」と定められています。

車検期間を充足していれば、終期の遅い原契約を解約し、終期の早い他の契約を残す特例措

置がありますが、この特例措置を適用できるのは、自動車の用途種別の変更により車検期間

が短縮され、原契約の保険期間に対応する保険期間が新しい車種にない場合のみです。

 

自賠責保険の変更手続きについてご説明しましたが、この他にも色々な変更手続きが発生

するケースがあると思いますので、手続き方法で悩まれた時は加入保険会社窓口に連絡し

相談してみましょう。

 

 

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