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仕事中の交通事故には自賠責保険と労災保険どちらを使う?

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通勤途中や業務中に、自動車やバイクと接触する事故に遭ってしまった時、自賠責保険と労災保険のどちらを請求すれば良いのか。

通常、加害者の自動車やバイクが任意保険に加入していれば、加害者が加入している保険会社に請求をします。この場合、労災保険の請求はしないケースが多いと思います。

ここでは、任意保険に加入していない自動車やバイクとの事故のケースで考えてみましょう。

 

自賠責保険と労災保険は両方使えないの?

通勤途中や業務中に事故に遭ってしまった場合、自賠責保険に請求することも労災保険に請求することも可能です。

しかし、昭和41年12月16日基発第1305号通達により、原則的には自賠責保険を先行することとされています。自賠責保険と労災保険の二重取りはできません。

通達では、原則的に自賠責保険を先行するとされていますが、交通事故の被害者が自賠責保険ではなく、労災保険を先行したいとの意思表示があった場合は、労災保険を先行することも可能です。

自賠責保険と労災保険のどちらを先行した方が被害者にとって有利かについては、事故による損害額や示談交渉の進捗状況、過失割合などで判断することが必要です。

 

自賠責保険を利用するメリット・デメリット

自賠責保険を先行して請求する場合(傷害による損害)のメリットは、

  1. 「休業損害」:1日につき5.700円が支払われます。立証資料等により1日につき5.700円を超えることが明らかな場合は、1日につき19.000円を限度に実額が支払われます。
  2. 「慰謝料」 :1日につき4.200円が支払われます。慰謝料の対象日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案し、治療機関の範囲内で決められます。
  3. 「仮私金」 :当座の出費をまかなうため、前払い金を請求できます。傷害の場合は、その程度に応じて40万円・20万円・5万円の3段階となっています。

この他に、後遺障害による損害や死亡による損害についても支払い基準が設けられており、損害の補填範囲が広い内容となっています。

 

自賠責保険を先行して請求する場合(傷害による損害)のデメリットは、

  1. 傷害による損害の場合、被保険者1人につき最高120万円。
  2. 原則、示談がなされた後に支払いがされる。
  3. 過失相殺の適用がある。
  4. 被害者に過失が7割以上の場合20%~50%減額される。

労災保険を利用するメリットとデメリット

労災保険を先行して請求する場合のメリットは、

  1. 被害者の過失が大きい場合でも減額されない。
  2. 相手方との示談が成立していない場合でも支払いを受けられる。
  3. 休業損害が60%まで支払われる。

労災保険を先行して請求する場合のデメリット

  1. 慰謝料が認められない。
  2. 休業損害が60%までとなっている。

 

このように、自賠責保険を先行して請求する場合のメリットとデメリット、労災保険を先行して請求する場合のメリットとデメリットを比較する必要があります。

通常は原則通りの、自賠責保険を先行して請求する場合が多いように思います。

逆に、労災保険を先行して請求する場合は、加害者が任意保険に加入していない場合・被害者の過失が大きい場合・加害者が自賠責保険や任意保険加入していない場合・ひき逃げ等の場合に請求することが多いようです。

自賠責保険に請求するか、労災保険に請求するかは相手方や事故状況により判断する必要があります。

 

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