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[解約できる?」自賠責保険の解約につて

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法律で加入が義務付けられている自賠責保険、解約することができるのでしょうか?保険契約を解約した経験がある方は多いと思いますが、自賠責保険を契約者本人が解約手続きをすることは意外と少ないと思います。勝手に解約できない場合、一体どのような場合であれば解約できるのかをここでご説明致します。

強制保険のため通常は解約できない

自賠責保険は、法律(自動車損害賠償保障法)で加入が義務付けられている強制保険です。通常、一般の方が加入されている生命保険や火災保険・傷害保険・自動車保険などは、契約者の意向で保険契約を解約することは自由にできます。また、他の保険会社に契約を切り替えることも自由にできます。

しかし自賠責保険は、契約者の意志だけで自由に解約することはできません。なぜなら、自賠責保険は法律で加入が義務付けられていることは先にご説明しまいたが、自動車事故の際に被害者を救済する役割を担っています。生命保険を解約した後に病気になったとしても、契約者だけの問題でとどまりますが、自動車事故の場合はそうはいきません。

自賠責保険未加入のまま車両を運行した場合に、法律で重い罰則が規定されているのもこのような背景があるからではないでしょうか。

自賠責保険を解約できるケース

自賠責保険は他の保険と異なり、自由に解約することは法律で制限されています。しかし、解約できるケースもございます。解約できるケースについては次の通りです。

  1. 「登録自動車の場合」
  2. 自動車検証とナンバー・プレートを運輸管理部、運輸支局または自動車検査登録事務所に提出し、永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一時抹消登録を受けた場合。
  3. 「小型二輪自動車」
  4. 自動車検査証とナンバー・プレートを運輸管理部、運輸支局または自動車検査登録事務所に提出した場合。
  5. 「検査対象車(三・四輪)」
  6. 自動車検査証とナンバー・プレートを軽自動車検査協会または全国軽自動車協会連合会に提出した場合。

4.「検査対象外車(二輪等)

軽自動車届出済証とナンバー・プレートを運輸管理部、運輸支局、自動車検査登録事

務所または全国軽自動車協会連合会に提出した場合。

5.バイク(原動機付自転車)小型特殊自動車

標識番号交付書とナンバー・プレートを市区町村に提出した場合。

解約手続き

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上記に該当する場合にのみ、法律で加入を義務付けられている自賠責保険を解約することができます。

また解約確認書類としては、解除事由証明書・登録事項等証明書・輸出予定届出証明書などの内、どれか1通を準備する必要があります。この他の確認書類については、自賠責保険に加入して際に保険会社から渡される「自賠責保険のしおり」をご確認頂くと、確認書類の一覧と発行先が記載されていますのでご確認下さい。

保険会社窓口にて解約手続きをする場合には、契約者本人確認のため運転免許証、健康保険証、社員証、印鑑証明書などで本人確認をします。

基本的には、郵送や電話等で解約手続きはできませんので、最寄の保険会社窓口にて解約手続きを行って下さい。

 

自賠責保険の解約についてここでご説明をしてきましたが、意外と自賠責保険の解約手続きを実際にした方は少ないと思います。新車を購入した際に、今まで乗っていたお車を下取りに出した場合、自賠責保険の解約手続きは自動車販売店が委任状を受取った上で、解約手続きを行っているケースが多いようです。

また、お車やバイクを廃車した際には買取会社にて、やはり委任状を取り付けた上で解約手続きを行っています。

原付バイクの廃車などでは、所有者本人が自賠責保険の解約手続きを行うケースが多いようです。

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