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自賠責保険の被害者請求とは

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原付やバイク・自動車などを所有する方が加入を義務付けられている自賠責保険ですが、その内容を理解されている方は少ないと思います。

事故が起きた際、事故処理は保険会社が一括して行います。その手続きの中で、自賠責保険への請求も行っています。

ここでは、自賠責保険の内容についてご説明します。

 

自賠責保険の概要

自賠責保険は強制保険です。自動車損害賠償保障法(自賠法)により、「すべての自動車は自賠責保険契約を締結しなければなりません(自賠法第5条)。」また、「すべての自動車は、運行する時に自賠責保険証明書を携行しなければなりません(自賠法第8条)。」

このように自賠責保険の加入については、法律により加入が義務付けられているため強制保険とも呼ばれています。

ただし、自賠責保険を締結しなくてもよい自動車があります。

・構内専用車(適用除外自動車)例:フォークリフトなど

・自衛隊、米軍、国連軍の軍用車(適用除外自動車)

・自賠責共済契約が締結されている自動車

また、自賠責保険を締結できない自動車

・農耕作業用小型特殊自動車(農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、

田植機等)

そして、強制保険を確保するための仕組みとして

  1. 車検制度とのリンク(登録自動車、軽自動車(検査対象車)、小型二輪自動車の場合)
  2. 保険標章(ステッカー)の表示義務(軽自動車(検査対象外車)、原動機付自転車等の場合)
  3. 解約の制限(抹消登録を受けた場合、重複契約がある場合等のみ解約可)

このように、自賠責保険については少し複雑な内容になっています。

自賠責保険を販売する保険会社についても、「自賠責保険の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り引受を拒絶することはできない(自賠法第7条、第24条)」

と定められています。引受を拒絶できる正当な理由として

  1. 適用除外自動車についての申込みである場合(引き受けることもできます)
  2. 自動車の番号・種別について不実のことを告げたことが明らかである場合
  3. 保険料の支払いがない場合
  4. 保険期間の末日が、その申込みの日から起算して一定期間を超える保険契約である場合

自賠責保険は、加入を希望される方と契約を引受ける保険会社について、自賠法で一定のルールの下で運営されているものです。民間の保険会社が取扱う商品は、その保険会社の約款により支払い基準が定められています。

 

被害者請求の条件

事故が起きた場合、通常は加害者が加入している自賠責保険に加害者が保険金請求をします。これを、加害者請求といいます。

これと反対に、被害者が加害者の加入している自賠責保険に保険金請求をするのが被害者請求といいます。

自賠責保険に保険金請求することができるのは、加害者と被害者のどちらかとなります。

被害者請求の場合のみ、「仮渡金」請求が認められ当座の出費をまかなうことができます。

通常は、被害者になった場合に加害者側の保険会社が窓口となり、事故処理をしてもらえるのであまり心配されることはありません。

 

被害者請求に必要な書類

被害者請求をする際の書類は、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に直接、診療報酬明細書等必要書類を添えて請求しましょう。

請求する際に不明な点等がある場合には、自賠責保険の保険会社に直接連絡をし、記入方法や必要書類を確認しましょう。

自賠責保険は、自動車保険のように契約内容の説明を受けて加入することがほとんどないと思います。それ故に、自賠責保険の内容について理解されている方は少ないと思います。

自賠法で加入が義務付けられている自賠責保険は、事故が発生した時にスムーズに事故解決ができるよう任意保険と一緒に加入しましょう。

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