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自賠責保険の慰謝料について

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法律で加入が義務付けられている自賠責保険。不幸にも交通事故に遭い、被害者となってしまった場合にこの自賠責保険から、どのような補償内容でいくら支払われるかについて詳しい説明を受けた方は少ないと思います。

事故に遭った場合、通常は加害者が加入する保険会社が一括して事故対応をしてくれるため、自賠責保険への請求手続きや慰謝料計算をすることはあまりありません。

ここでは、自賠責保険の補償内容や慰謝料についてご説明致します。

 

自賠責保険は対人賠償保険

自動車損害賠償保障法(自賠法)で加入が義務付けられている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、事故に遭った被害者に対して損害をてん補する保険です。

任意保険会社で加入をする自動車保険にも、被害者の損害をカバーすることを目的とした「対人賠償保険」があります。

では、自賠責保険と対人賠償保険は何が違うのでしょう?

まず自賠責保険ですが、補償内容を加入者が選ぶことはできません。補償内容は予め決められており、被害者救済のための最低限の補償内容となっています。

次に、任意保険会社で加入する自動車保険に付帯することができる対人賠償保険ですが、通常は無制限を選択する場合がほとんどですが、1億円・5000万円・3000万円・1000万円などの金額を選択することもできます。死亡事故の際、高額の賠償判決が言い渡されるケースも増えており、対人賠償保険は無制限を選択するべきでしょう。

自賠責保険は加入が義務付けられている強制保険ですが、対人賠償保険の加入は任意となっています。事故が発生し相手方がケガをした場合、まずは自賠責保険の補償が先行します。自賠責保険の補償範囲を超えた部分を、任意保険の対人賠償保険でカバーします。

対人賠償保険は、自賠責保険の上乗せ保険とも言えます。

 

 

自賠責保険の支払基準と限度額

自賠責保険には、傷害による損害・後遺障害による損害・死亡による損害と3つの支払区分があります。

  1. 傷害による損害(治療関係費)・・・応急手当・診察料・入院料・手術料・通院費・看護料など。(慰謝料)  ・・・1日につき4,200円
  2. (休業損害) ・・・1日につき5,700円から19,000円まで。
  3. 被害者1人につき最高120万円

2. 後遺障害による損害

障害の程度により被害者1人につき

神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し介護が必要な場合

常時介護・・・最高4,000万円   随時介護・・・最高3,000万円

上記以外の場合(14等級あります。)

第1級・・・最高3,000万円    第14級・・・最高75万円

(遺失利益)・・・後遺障害がなければ得られたはずの収入

(慰謝料等)神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し介護が必要な場合

常時介護が必要な時は1,600万円(被扶養者がいる時は1,800万円)

随時介護が必要な時は1,163万円(被扶養者がいる時は1,333万円)

また、初期費用等として、常時介護が必要な時は500万円、随時介護が

必要な時は205万円が加算されます。

上記以外の場合

障害の程度により、第1級1,100万円~第14級32万円

 

3. 死亡による損害

被害者1人につき最高3,000万円

(葬祭費)     ・・・60万円~100万円

(遺失利益)    ・・・生きていれば得られたはずの収入

(死亡本人の慰謝料 ・・・350万円

(遺族の慰謝料)  ・・・遺族の人数により550万円~750万円

被害者に被扶養者がいる時は、この金額に200万円加算

 

 

慰謝料計算例:むち打ちになった場合

ここでは、自賠責保険の慰謝料基準をご説明します。

実通院日数×2か、治療期間のどちらか少ない方に「4,200円」を掛けます。

例えば、治療期間50日で実通院日数30日(30×2=60)の場合、治療期間の方が少な

いので50×4,200円となり、慰謝料は210,000円となります。

 

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