自賠責保険における共同不法行為について
原付や自動車など、公道を走る車両は自賠法により自賠責保険への加入が義務付けられています。一般的には、自賠責保険と任意保険(自動車保険)をセットで加入している方が多く、任意保険は満期前に保険代理店などから継続契約について、対面または電話などで説明を受けた上で継続手続きをします。
しかし、自賠責保険を加入する際に補償内容などについて説明を受けたことはありますか?
保険商品を売る側は、任意保険の内容については良く知っていても、自賠責保険の内容についてはあまり知らないことも多くあるようです。
ここでは、自賠責保険の共同不法行為についてご説明します。
交通事故の共同不法行為とは
交通事故の被害者になってしまった時、加害車両が2台ある場合をイメージしてみて下さい。
例えば、車両Aと車両Bが接触し、急ハンドルを切った車両Aと近くを歩いていた歩行者が接触しケガをした事故。この事故の被害者は、車両Aと車両Bのどちらに賠償請求をしたらよいのでしょうか?
そもそも事故原因は、車両Aと車両Bが接触したことにより発生した事故であり、歩行者のケガについては車両Aと車両Bが共同して賠償義務を負います。これが、共同不法行為となります。
共同不法行為における自賠責保険の請求について
交通事故の被害者がケガをした場合、自賠責保険では「傷害による損害」として120万円を限度に補償されます。
自賠責保険の保険金額(支払限度額)は、1事故あたりの限度額ではなく、被害者1名あたりの限度額と決められています。
加害車両2台による共同不法行為によりケガをさせられた場合、事故の被害者は加害車両2台に対して自賠責保険を請求することができます。すると、「傷害による損害」の支払限度額は被害者1名あたり120万円となっているので、
120万円×2台=240万円
240万円まで、共同不法行為が成立すると自賠責保険から支払いを受けることができます。
任意保険の場合は、過失割合等の問題があり自賠責保険の支払いかたとは違うので注意が必要です。
交通事故の原因は、色々なケースが考えられます。常日頃、安全運転を心掛けていても事故に巻き込まれてしまうケースは多くあります。事故原因を調査すると、ほとんどのケースで双方の主張が異なります。
やはり、歩行者等を守るのはもちろんですが、運転者を守るためにもドライブレコーダーなどを備え付けることをお勧めします。