税金がかかる? ゴルフ保険で受け取った保険金
「ゴルフ保険で受け取ったお金は課税対象になるのか?」
ゴルフ保険を利用されている方であれば、事故などで保険料を受け取った場合、そのお金には税金がかかるのかどうか気になることでしょう。
ここでは、ゴルフ保険と税金の関係をご紹介します。
ゴルフ保険の補償内容
ゴルフ保険は、ゴルフのプレーや物損などに関するさまざまな損害を補償するものです。
主に「傷害補償」「賠償責任補償」「ゴルフ用品補償」「ホールインワン・アルバトロス補償」などといった補償がされています。
保険金は、どの補償から保険金が支払われたかどうかで、対象になるかどうかが変わってきます。
補償の種類と税金
■傷害補償
ゴルフ場を回ってプレーしたり、練習をしたりして、自分が怪我をしてしまった時に保険金が支払われる補償を傷害補償と言います。
この自分の怪我に対して支払われる保険金に関して税金がかかりません。
確定申告をして医療費控除を受ける場合は、支払った医療費からゴルフ保険で受け取った保険金を差し引いた金額を申告する必要があります。
■賠償責任補償(他人にケガをさせた場合の補償)
ゴルフ場や練習場、自宅などでゴルフの練習をしているときや、ゴルフの競技中や指導中に起きてしまった事故で、他人に軽いケガをさせてしまったり、生命に関わるような重症を負わせてしまい、法的に損害賠償責任を負った場合に、保険金が支払われる補償を損害賠償補償と言います。
この賠償責任補償は、基本的に国内で起きたゴルフに関わる事故に対しての補償です。裁判所費用や弁護士費用、治療費なども補償対象となります。
賠償責任補償は、「傷害補償」と同じく保険金を受け取っても非課税となり、税金はかかりません。
■ゴルフ用品補償
ゴルフ用品補償とは、ゴルフ場や練習場の敷地内でゴルフ用品が盗難されたり、クラブの破損や曲損事故が生じた場合に、修理費などとして支払われる保険金をゴルフ用品補償と言います。
ゴルフ用品として認められるものには、被保険者が所持していたゴルフクラブや、ボール、他にもゴルフ用に設計された鞄や被服類などがあります。
ゴルフ用品補償から受け取った保険金も非課税です。保険金に税金はかかりません。
■ホールインワン・アルバトロス補償
ゴルフ保険のホールインワン・アルバトロス補償とは、ホールインワンやアルバトロスを達成したときに発生する祝い金(多額の出費)を補償する保険です。
保険金は、祝賀会費用や記念品代などの費用として支払われます。
これまでの補償とは違い、ホールインワン補償で受けとった保険金は、一時所得として税金がかかるため注意しましょう。
所得税法で、非課税とするものは「心身に加えられた損害や突発的な事故によって資産に加えられた損害を原因に取得するもの」と定められています。
このため、ホールインワン保証は非課税にならないのです。
ホールインワン補償に課せられる税金
ホールインワン補償で受け取る保険金は所得として考えられるため、課税の対象になります。
では、「所得」として計算する際はどのようにすれば良いでしょうか?
例えば、ホールインワン補償で受け取った保険金が100万円で、ゴルフ保険の保険料が2万円、記念品代に40万円、祝賀会費用に70万円かかったとします。
このとき所得は受け取った保険金から保険料と特別控除額を引いて割り出します。
受け取った保険金(100万円)- 支払った保険料(2万円)- 特別控除(50万円)=48万円
このとき、記念品代や祝賀会費用は計算に加えられません。
また、保険金を上回る出費があっても、控除することはできないので注意が必要です。
今回の例で言えば、100万円で控除できるのは支払った保険料2万円のみとなります。
ゴルフでは他にも地方税というものを支払っています。これは、ゴルフ場を利用する際に支払う金額に含まれています。
ゴルフでは、貴重品トラブルや事故などいつ起こるかわかりません。その手続きに対して事前に知識を持っておくことで、慌てず対処することができます。
今回のように「どこで税金が発生するか」など、調べておくと良いでしょう
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