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{未加入の恐怖}自賠責保険の未加入と罰則・賠償金につて

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自動車やオートバイを運行させる場合に、法律で加入が義務づけられている自賠責保険。車検のある自動車や400CC以上のオートバイは、この自賠責保険に加入していないと車検には通りません。

しかし、うっかり加入手続きを忘れてしまった時や保険期間が過ぎてしまった時、もし事故が起きてしまったらどのような罰則や罰金が科せられるかをご説明致します。

 

自賠責保険未加入による罰則

自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険に加入していない自動車・オートバイを運転することは禁止されています。

万一、自賠責保険に加入しないまま運転した場合は、1年以上の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、自賠責保険に加入していても自賠責保険の証明書を所持していない場合も30万円以下の罰金が科されます。

そして、忘れてはいけないのが行政処分です。自賠責保険未加入で検挙された場合、交通違反として違反点数6点が付されます。違反点数6点は、免許停止処分となります。

このように、自賠責保険未加入には厳しい罰則が設けられています。

自賠責保険を管轄しているのは、国土交通省です。国土交通省では、こうした自賠責保険未加入を防ぐために街頭取締り・監視活動・加入状況管理業務・無車検車や無保険車通報窓口業務・自賠責制度PR活動などを積極的に行っています。

未加入の状態で人身事故を起こした時の賠償額

自賠責保険未加入で人身事故を起こした時、自賠責保険未加入でも任意保険に加入しているから大丈夫と考えている方もいるかもしれません。

任意保険は自賠責保険の「上乗せ保険」とも呼ばれ、被害者を最低限の補償範囲で救済する自賠責保険の適用範囲を超えた部分を補償します。

例えば、不幸にも死亡事故を起こしてしまった場合、自賠責保険に加入していれば葬儀費・逸失利益・被害者および遺族の慰謝料として最高3000万円(被害者1名につき)まで支払うことができます。

自賠責保険未加入で死亡事故を起こしてしまうと、3000万円までは加害者負担となります。任意保険に加入していても、3000万円までは加害者負担になります。

若年者や高額所得者などを死亡させた場合、1億円以上の賠償判決も出ています。

またケガをさせてしまった場合、自賠責保険では治療関係費・文書料・休業損害および慰謝料として最高120万円(被害者1名につき)支払われます。自賠責保険未加入の場合は、

120万円までは加害者負担となります。

このように、自賠責保険と任意保険は必ず加入することで、被害者や加害者自身も守ることができます。

 

有効期限切れにも注意

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上記で自賠責保険の加入義務と、自賠責保険未加入のデメリットはご説明をさせて頂きました。

自動車や400CC以上のオートバイには車検制度があるので、まず自賠責保険の有効期限切れは起こらないと思います。車検を通す場合、次回の車検満了日まで自賠責保険の期間が有効でないと車検が通らないシステムになっているからです。

しかし、車検制度がないバイク(原動付自転車)や軽二輪自動車の自賠責保険については、自賠責保険有効期限切れが発生する恐れがあります。

自賠責保険は、加入期間を1年契約から5年契約を選んで加入できます。5年契約にすると、保険料がお得なので4年契約または5年契約で契約される方が多いようです。自賠責保険が満期になる際、保険会社より満期のご案内ハガキやネット契約した場合は満期メールが届きます。しかし、転居された場合やメールアドレスを変更したことにより、契約者と連絡が付かないケースが多くあります。

自賠責保険未加入を防ぐ方法として、自賠責保険に加入した際に自賠責保険証明書とステッカー(保険標章)が発行されますので、必ず自賠責保険証明書はバイクのヘルメット入れに収納し、ステッカーをナンバープートに貼りましょう。バイクに乗る際にはステッカーで、有効期限を確認する習慣を身に付けましょう。ステッカーが剥がれてしまった際には加入保険会社の窓口に自賠責保険証明書を持参し、再発行の手続きを行いましょう。

また、自賠責保険証明書を紛失した時は、加入保険会社窓口にて本人確認資料(印鑑証明書・運転免許証など)を持参し、再発行の手続きを行いましょう。

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