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自賠責保険は単独事故でも適用される?

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原付・バイクや自動車を所有されている方が、必ず加入している自賠責保険。

自賠責保険を利用する時、どのような事故が支払い対象となるのかを正確に理解されている方は少ないと思います。

ここでは、単独事故を起こしてしまった場合、運転者や同乗者に自賠責保険が適用されるかをご説明致します。

 

単独事故の場合、運転手のケガに自賠責保険は適用されない

不幸にも単独事故を起こし、運転手がケガをした場合には自賠責保険は適用されません。

自賠責保険の被保険者は、自賠責保険を締結した自動車の保有者およびその運転者です(自賠責保険普通保険約款第2条第2項)。保有者とは、運行供用者のうち自動車を使用する正当な権利を有する者をいい、通常、所有者や使用者が該当します。運転者とは、社有車の運転者など他人のために自動車の運転や運転の補助に従事する者をいいます。

よって、単独事故を起こした本人は、自賠責保険の被保険者となるため補償されません。自賠責保険は、被害者救済が目的のため単独事故を起こした本人は被害者には該当しないと言うことになります。

 

運転手のケガは任意保険に加入しておく必要がある

単独事故を起こしケガをしてしまった場合、自賠責保険は使えません。そのような時に、任意保険に加入していると安心です。

任意保険会社では、自動車保険の特約として「自損傷害特約」「搭乗者傷害」「人身傷害保険」などがあります。

「自損傷害特約」

車を運転中にケガや死亡・後遺障害が生じた場合に支払われます。

死亡した場合は、被保険者1名につき1.500万円まで。

後遺障害が生じた場合は、50万円から2.000万円まで。

ケガの場合は、5.000円から50万円まで。

「搭乗者傷害」

車を運転中にケガをした場合、事故日から180日以内の入通院が対 象となります。保険会社により、定額払いと部位・症状別払いがあります。

「人身傷害保険」

車を運転中の事故によりケガをして死亡した場合、後遺障害が生 じた場合又は入通院をした場合に、被保険者1名につきそれぞれ保険金額を限度に支払われます。また、実際に負担した費用も支払わ れます。

これらの特約を任意保険で加入していれば、単独事故で自賠責保険が適用されない場合でも補償を受けることができます。

特に「人身傷害保険」は、単独事故を起こした車に搭乗中のケガの補償だけではなく、働けなくなった間の収入や精神的損害なども補償されます。万一、ケガをして死亡された場合や後遺障害が生じた場合も補償されます。

また保険会社にもよりますが、契約している車での事故だけでなく、契約者本人や家族が歩行中に自動車にはねられた場合なども補償対象になります。特約の詳細については、各保険会社に確認しましょう。

 

同乗者がケガをした場合には適用される

単独事故を起こした車の同乗者は、自賠責保険の被保険者には該当しませんので補償を受けることができます。

運行供用者「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自賠法第3条)に該当しないことが、自賠責保険からの支払い条件となります。

同乗者の補償についても、任意保険会社の自動車保険では「搭乗者傷害」「人身傷害保険」で対応することができます。

単独事故の場合、運転者本人については自賠責保険の補償を受けることはできません。同乗者については、自賠責保険からの補償を受けることができます。

このような事故に備え、任意保険加入し自動車保険の特約でカバーすることが大切です。特に「人身傷害保険」は、補償範囲が広く補償限度額も無制限を選択することができる保険会社もありますので、できるだけこの特約を付帯することをお勧めします。

 

 

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