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自賠責保険の請求から支払いまでの流れ

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万一事故を起こしてしまったときは、まずはケガ人の救護につとめることが大切です。その後に、ケガをされて方に対し治療費等の賠償をする必要があります。

ここでは、事故が起きた際に自賠責保険を請求する手続き方法や必要な書類等をご紹介致します。

 

自賠責保険の請求から支払いの大まかな流れ

通常、自賠責保険と任意保険に加入している場合、事故が発生した時は多くの方が任意保険会社に事故連絡をします。事故内容や相手方の情報を伝え、任意保険会社が相手方との示談交渉を進めます。人身事故の場合には、任意保険会社から車検証・自賠責保険コピーの提出を求められます。

事故状況、補償内容や賠償額等に問題がなければ、任意保険会社が相手方に対し賠償を行います。これは、「一括払制度」と言い、任意保険会社が自賠責保険の請求も一括して行っています。実際に、自賠責保険を請求された経験がある方は少ないと思います。

では、自賠責保険を請求する際の流れですが、請求者は請求書類を損害保険会社から受取り、必要事項を記入し損害保険会社に提出します。損害保険会社は、提出された請求書を確認し損害保険料率算出機構の調査事務所に送ります。提出された請求書を元に、調査事務所は事故の発生状況、支払の適確定性及び発生した損害額等を公正かつ中立な立場で調査します。

調査結果を損害保険会社に報告し、損害保険会社は支払額を決定し、請求者に対して自賠責保険の支払を行います。

 

加害者請求と被害者請求

「加害者請求」とは、加害者がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収書その他必要書類を添えて保険金の請求をすることです。請求額は、被害者に支払った金額が限度となります。

「被害者請求」とは、加害者側から賠償が受けられない場合などに、加害者の加入している保険会社に直接損害賠償額を請求することです。

また被害者請求には、当座の出費をまかなうために前払い金として請求することができる、「仮渡金」があります。

 

請求期限について

自賠責保険の請求は、3年で時効となりますので速やかに請求をしましょう。

加害者請求の場合は被害者に損害賠償金を支払った日の翌日から、被害者請求(仮渡金を含む)は事故があった日の翌日から、3年で時効となります。

治療が長引いたり、後遺障害が確定しないときや、加害者と被害者の話合いがつかないなど、3年以内に保険金の請求ができそうにない場合には、前もって損害保険会社の窓口に相談しましょう。

2010年4月1日以降発生の事故については、保険法および自動車損害賠償保障法における保険金等の請求権の時効が2年から3年に改正されました。

 

請求に必要な書類

自賠責保険を請求する際に必要となる書類は、支払請求書・交通事故証明書・事故発生状況報告書・診断書・診療報酬明細書・休業損害、看護料等の立証資料(給与所得者は休業損害証明書 自営業者は確定申告控または所得額の記載がある納税証明書、課税証明書)・被害者の領収書等加害者の支払を証明する書類及び示談書(示談成立の場合のみ)・印鑑証明書・戸籍謄本等が必要となります。

死亡事故と傷害事故とでは、提出書類が異なる場合がありますので、加入保険会社に問い合わせをしてから書類を作成しましょう。

 

支払額の基準

自賠責保険の支払については、傷害による損害の場合に被害者1人につき最高120万円。死亡による損害の場合に被害者1人につき最高3000万円と定められています。他にも、休業損害や慰謝料・逸失利益等についても定められていますので、自賠責保険に加入した際に渡される「自賠責保険のしおり」や加入保険会社に確認をしましょう。

 

自賠責保険の請求は、とても手間が掛かるイメージがあります。やはり、任意保険に加入し事故があった際には、任意保険会社に一括請求をしてもらうのが良いと思います。

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