自賠責保険の解約返戻金について
法律で加入が義務付られている自賠責保険を解約する場合、解約手続き方法や解約手続きに必要な書類、また解約返戻金がいくら戻ってくるのかなど分からないことが多くあります。
自賠責保険を解約する場合、法律で定められた場合のみ解約をすることができます。また、解約返戻金も戻ってきます。
ここでは、自賠責保険の解約返戻金についてご説明します。
自賠責保険の解約返戻金とは
自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されています。任意に解約ができる場合として、抹消登録・各種番号標の返納・重複契約等による解約の場合などと制限があります。
この制限に当てはまった場合に、必要書類を整え加入保険会社の窓口に行き解約手続きをすることができます。手続き上、特に問題がないことが確認されると、未経過保険料を計算し契約者の口座に解約返戻金が振り込まれます。
解約返戻金の目安
自賠責保険料は、「本土用」「本土離島用」「沖縄(本島)用」「沖縄離島用」の4種類に分かれており、原付やバイク・自動車の使用の本拠の所在地により決まります。
また、自賠責保険を解約する場合、解約理由が「抹消登録・各種番号標の返納・重複契約等による解約の場合」と「天災による失効等による解約の場合」とに分かれています。
ここでは、「本土用」で抹消登録をしたケースについて説明します。
車種:原付 保険期間:5年間 保険料:17.330円 (平成28年10月1日時点)
1年で解約した場合 解約返戻金:10.050円
2年で解約した場合 解約返戻金: 7.460円
3年で解約した場合 解約返戻金: 4.920円
4年で解約した場合 解約返戻金: 2.440円
有効期限が1ヵ月以上必要
自賠責保険に加入する場合、任意に保険期間を設定することはできません。車検対象自動車と車検対象外自動車とでは保険期間が違います。
車検対象自動車の場合、基本的には車検満了日をカバーするように自賠責保険に加入しなければ車検が通りません。車検満了日については、車検証で車検満了日が確認できます。
保険期間は、本則では3年1ヵ月以内・2年1ヵ月以内・1年1ヵ月以内と定められています。
車検対象外自動車(原付など)は、保険期間が12ヵ月・24ヵ月・36ヵ月・48ヵ月・60ヵ月から選ぶことができます。自賠責保険に加入を検討されている方は、保険期間を24ヵ月又は48ヵ月と悩まれる方が多くその理由として、原付などは長く乗らない、故障して買い替えるなどといった話を聞きますが、自賠責保険は長期で加入した方がお得です。万一、手放さないとならない場合は、自賠責保険の解約手続きをし解約返戻金を受け取りましょう。
自賠責保険の解約手続きについて
自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険です。この自賠責保険を解約するには、抹消登録・各種番号標の返納・重複契約等による解約の場合でないと認められません。
自賠責保険は、被害者救済の目的があり無保険事故をなくすためにもこのような制限が設けられています。
解約手続きには、解約承認請求書・自賠責保険証明書・本人確認書類・保険標章(検査対象外軽自動車、原動機付自転車)等が必要となります。
ここでは自賠責保険の解約返戻金についてご説明をしましたが、例えば自動車やバイクを売却した場合、査定金額の中に自賠責保険の解約返戻金が含まれているケースが多くあります。このため、自賠責保険の解約手続きをし解約返戻金を受け取るケースは少ないと思います。
個人で所有している原付を廃車にする場合、自賠責保険の解約手続きをされない方が多いので、解約手続きをし解約返戻金を受け取りましょう。