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[自賠責保険の基礎知識] 休業損害とは

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原付や自動車を運転中、突然後方から追突をされる事故に遭ったことはありませんか?

その結果、むち打ちになって首にコルセットを巻いているせいで、日常生活で辛くストレスが溜まったりもします。

事故に遭い、入院や後遺障害により仕事ができなくなってしまった場合、自賠責保険や任意保険からどのような計算方法で休業損害が支払われるのかをご存知ですか?

ここでは、自賠責保険で支払われる休業損害の支払基準についてご説明します。

 

休業損害とは

交通事故に遭い、通院や入院または後遺障害により仕事ができなくなってしまった場合に、本来得られたであろう収入が事故により得ることができなくなってしまった場合に、相手方に対し請求することができるのが休業損害です。

交通事故による損害には、「財産的損害」と「精神的損害」があります。休業損害は、「財産的損害」に含まれます。

「精神的損害」とは、事故による痛みやストレスなどの精神的な苦痛を言い、慰謝料という形式で支払われます。

 

休業損害の計算方法

ここでは、自賠責保険の休業損害についてご説明します。

まず自賠責保険の補償範囲は、被害者1名につき「傷害による損害」については最高120

万円までと決められています。

休業損害については、1日につき5,700円と決められています。ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として、実額を支払ってもらえます。

 

自賠責保険による休業損害の計算方法は、

休業損害=5,700円×休業日数

 

ここで注意したいのが、自賠責保険の補償範囲は「傷害による損害」は最高120万円までです。治療関係費(入通院費・手術料・診察料)と慰謝料を含んだ額となりますので、120万円を超えてしまった場合は、差額を相手方に直接請求するか、相手方が加入している任意保険会社に請求することになります。

任意保険会社に休業損害を請求する場合、自賠責保険の支払基準とは違い、任意保険会社により休業損害の計算方法が違うようです。

任意保険会社に休業損害を請求する場合、まずはご自身の損害額を確認する必要があります。事故の相談で多いケースが「休業損害はいくらだと妥当なの?」と聞かれますが、まずは事故に遭ったことでどれだけの損害が発生したかを確認しなければなりません。

そこで参考になるのが、「裁判おける休業損害」の計算方法です。

この計算方法は、

休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数

1日当たりの基礎収入=交通事故前3カ月分の現実の収入÷90

 

この計算方法は、「弁護士基準」とも呼ばれしばしば休業損害の計算で使われます。

 

収入・所得の種類ごとの休業損害

休業損害を計算する基本的な情報として、休業された方が給与所得者か事業所得者かにより計算方法が変わってきます。

給与所得者とは、一般のサラリーマン・公務員・OLなどです。

事業所得者には、自営業者と自由業者があります。自営業者は、家族従業者・商工鉱業者・農林漁業者です。自由業者とは、弁護士・開業医・保険代理店・プロスポーツ選手などです。

次に休業損害の計算方法ですが、

「給与所得者の場合」

休業損害=(事故直前3カ月間の給与÷90日)×休業日数

「自営業者の場合」

休業損害=(過去1年間の収入額―必要経費)×寄与率÷365日×休業日数

「自由業者の場合」

休業損害=(過去1年間の収入額―固定給―必要経費)÷365日×休業日数

 

 

休業損害を請求する際には、損害を立証する資料が必要です。サラリーマンの場合は、源泉徴収票や休業損害証明書が必要となります。

また、事業所得者は確定申告書と納税証明書が必要となります。

このような計算方法で、事故に遭ったことで発生したご自身の損害を把握し、計算の根拠となる確認資料をきちんと整えることで、相手方に対し賠償請求が可能となります。

 

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