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自賠責保険の保険料は確定申告で控除対象になるの?

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毎年、サラリーマンやパートの方などが12月頃になると、保険会社から送られてくる保険料控除証明書を自分の勤め先に提出します。

保険料控除となるのは、「生命保険料」「損害保険料」「社会保険料」となっています。社会保険料とは、「公的医療保険(健康保険)」「公的年金」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」などが該当します。

原付や自動車を所有されている方が、強制的に加入する自賠責保険は控除の対象となるのか?

自賠法で強制的に加入が義務付けられているなら、公的年金や介護保険と同じように控除の対象となるのではないかと思うかもしれません。

ここでは、自賠責保険の保険料が控除対象になるかについてご説明致します。

 

自賠責保険は控除対象にならない

自賠責保険の保険料は、控除対象にはなりません。損害保険で控除対象となるのは、火災保険の地震保険料部分と介護保険の一部のみです。

以前は、火災保険の建物・家財部分の保険料や傷害保険の保険料なども控除対象となっていましたが、税法改正により控除対象となる損害保険の範囲は狭くなりました。

通勤や私用の車を会社で使用している場合

控除対象には、自動車保険や自賠責保険は含まれていますん。よって、通勤や私用の車を会社で使用したとしても、控除対象にはなりません。

しかし、サラリーマンやパートの方が、私用の車を会社で使用する場合に自賠責保険料の一定部分を勤め先に負担してもらえるよう交渉するのも良いと思います。

 

自賠責保険が控除対象になる場合

個人事業主や法人等が所有る自動車を仕事で使う場合、自賠責保険料は経費として処理することができます。

経費処理する場合、自賠責保険の保険料は法律で定められている期間で契約をしなければならないので、自動車の場合は2年間または3年間契約となり、保険料を一括で支払わなければなりません。この時に、損金として2年分または3年分を一括処理してしまう場合と、前払い費用として資産計上しなければいけない場合があります。

通常、自賠責保険は法律で加入が義務付けられていることや、加入していないと車検が受けられないといった強制的なものであるため、継続して支出時の損金に計上している場合はその処理が認められているようです。

詳細については、税理士や税務署に相談してみましょう。

控除対象となる保険は少なくなっています。今後、生命保険料控除がなくなる可能性もあります。

現時点で控除対象となる保険商品に加入している場合、11月頃に保険会社から郵送されてくる控除証明書をきちんと保管しましょう。年末調整の提出期日直前で、控除証明書の再発行を依頼される方が多いので、控除証明書が届いたらご自宅の所定の場所に保安するよう心掛けましょう。

 

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