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自賠責保険の仮渡金制度について

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自賠責保険には、保険金の請求方法として本請求と仮渡金(かりわたしきん)があります。交通事故の被害者となった場合、通常、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険への請求を一括して行っています。

しかし、加害者が任意保険に加入していない場合などは、自賠責保険への請求は加害者又は被害者が行わなければなりません。

ここでは、被害者が自賠責保険の仮渡金を請求する場合についてご説明致します。

 

仮渡金とは

仮渡金の請求(17条請求)とは、被害者が当座の費用を賄うため加害車両の加入している保険会社に対し、一定額での仮渡金支払いの請求をすることです。

自賠責保険が支払われる条件として、示談又は和解が成立していることが必要となります。事故の内容によっては、示談や和解までにかなりの時間が掛かるケースもあります。この場合、交通事故の被害者は治療費の窓口負担・休業損害などの費用負担が発生し、日常生活に支障が出るケースも多くあります。その時に、仮渡金の制度を利用することができます。

この仮渡金制度は、被害者からのみ請求することができます。

 

仮渡金の支払基準、金額

当座の出費を賄うために、前払い金として請求することができます。支払われる金額は、

死亡の場合   290万円

傷害の場合   40万円・20万円・5万円の3段階があります。

 

40万円 上腕又は前腕骨折で合併症を有するもの

内臓破裂で腹膜炎を併発したもの

脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの

14日以上入院を要する傷害で、医師の治療が30日以上のもの

 

20万円   上腕又は前腕の骨折

脊柱の骨折

内臓破裂

入院を要する傷害で、医師の治療が30日以上

14日以上の入院を要する傷害

 

5万円     11日以上医師の治療を要する傷害

 

仮渡金の制度を利用する場合、仮渡金は最終的に保険金としてお支払いする金額が決定したときに差引き清算されます。仮渡金は保険金の前払いですので、お支払する金額が既にお支払い済みの仮渡金より少ないときはその差額を、また、加害者に責任がないと認められた場合はその全額を返さなければならないので注意が必要です。

 

仮渡金請求に必要な書類、手続き

仮渡金を請求する場合、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に対して必要書類を提出します。必要書類は、保険会社等に確認し提出しましょう。

仮渡金請求に必要な書類は、仮渡金支払請求書・自動車安全運転センターの交通事故証明書・事故発生状況報告書・医師の診断書又は死亡検案書(死亡診断書)・保険金の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)・委任状(第三者に委任する場合)。

 

仮渡金の請求できる期限

仮渡金を請求する際、自賠責保険の加害者請求や被害者請求と同様に、保険会社に保険金または損害賠償額を請求できる期間が決められています。

仮渡金の請求期限は、事故発生の時(自賠法19条)で3年と定められています。この期間を過ぎてしまうと、仮渡金は請求することができませんので注意しましょう。

 

 

通常、自動車やバイクを運転される方の多くは任保険に加入しています。事故の被害者になってしまった場合、任意保険が窓口となり自賠責保険への請求も一括して対応してもらえますし、当座の資金についても内払などで対応してもらえるので、仮渡金を請求するケースは少ないと思います。

 

 

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