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自賠責保険と任意保険の違いとは

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自動車やオートバイを所有されている方は、必ず加入する保険です。しかし、意外と
自賠責保険と任意保険の違いを正しく理解されている方は少ないようです。
ここでは、自賠責保険と任意保険の違いについてご説明致します。

自賠責保険の加入義務について

個人・法人が所有する自動車やオートバイには、必ず自賠責保険に加入する義務があります。法律により強制的に加入させられることから、「強制保険」とも呼ばれています。
自動車や400CC以上のオートバイでは、法律で定められた期間毎に車検を受けるようになっています。この際、自賠責保険に加入していないと車検を通すことができません。
また、車検のない原付や400CC以下のオートバイも自賠責保険に加入しなければなりません。
自賠責保険の加入方法としては、保険会社の代理店や自動車販売会社・修理工場で加入されている方が多いようです。
その他の加入方法としては、250CC以下の原付バイクなどではコンビニや郵便局・インターネットでも加入することがきます。
インターネットで加入する場合の注意点としては、保険のスタートが申し込み日より7日以上ないと契約手続きができません。急ぎの場合は、コンビニや郵便局でのお手続きをお勧めします。

自賠責保険と任意保険の補償範囲について

自賠責保険の補償内容としては、「障害による損害」については120万円まで・「後遺障害による損害」については4000万円から75万円まで・「死亡による損害」については最高3000万円まで・「死亡するまでの障害による損害」最高120万円までと決められています。
自賠責保険の内容は、被害者救済を目的とした最低限の補償内容となっています。この自賠責保険の補償内容を超える損害が発生した場合に、任意保険の保険会社が損害金を支払う仕組みになっています。
自賠責保険で注意したいのが、自動車やオートバイで他人の物を壊してしまった場合です。
自賠責保険では、対物賠償はできません。対物賠償は、任意保険で対応することになります。
このように自賠責保険の補償範囲を超えてしまった場合に、民間の保険会社や共済・通販自動車の保険会社などが、契約内容に従ってお支払いをしています。

任意保険の特約について

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自動車保険の特約は、保険会社によりさまざまな特約があります。
相手をケガさせてしまった場合の「対人賠償」や相手の物を壊してしまった場合の「対物賠償」、お車に搭乗中の事故でケガをした際の「人身傷害保険」などがあります。
最近の新しい特約としては、事故で重い障害が残った場合に、介護や家のバリアフリー化にかかる費用を補償する「重度後遺障害時追加特約」。
ペット関連の特約としては、事故で入院中、家族の生活やペットの世話をサポートする「ケアサポート費用特約」などがあります。
またお車の補償として、事故で新車が大きな損傷を受けた場合、もう一度新車に買い替えができる「新車特約」もあります。
事故でトラブルになり易い事例で、相手方の車の修理費が時価額より高くなってしまった場合です。通常は対物賠償で対応しますが、対物賠償特約は時価額が限度です。このような時に備えた特約が「対物超過修理費用特約」です。
任意保険の特約は、同じ補償内容であっても加入する保険会社により呼び名が違う場合や、限度額の違い・補償範囲の違い等があるので、加入する際には必ず保険会社等に確認をしましょう。

自賠責保険と任意保険の補償範囲については違いがありますが、自動車やオートバイを使用される場合には両方に加入するのがベストです。
自賠責保険の役目は、被害者救済にあります。ただし、補償範囲が限られているため任意保険とセットで加入する必要があります。

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