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ひき逃げ・当て逃げの場合は自賠責保険への請求はどうなるか?

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不幸にも、自動車やバイクにひき逃げ・当て逃げされてしまった場合、何処に損害を請求したら良いのでしょうか?

結論は、自賠責保険には請求することができません。

ひき逃げ・当て逃げに遭うケースは非常に少ないと思いますが、実際にこのようなケースに遭ってしまった場合の対処法をここでご説明致します。

 

ひき逃げ・当て逃げの場合は自賠責保険の請求はできない

自賠責保険は、自動車やバイクで人身事故を起こし相手にケガをさせてしまった場合に賠償責任を補償する保険です。

被害者が、相手方の自賠責保険に請求する場合(被害者請求)や、事故の加害者が自身の自賠責保険に請求する(加害者請求)ことで賠償を受けることができます。

よって、ひき逃げ・当て逃げの場合、相手方を特定し相手方が加入している自賠責保険へ請求することができませんので、自賠責保険を請求することはできません。

ひき逃げ・当て逃げに遭ってしまった場合、被害者の救済措置として政府(国土交通省)は「政府保障事業」という制度を設けています。

 

政府保障事業を利用する

政府保障事業は、自動車損害賠償保障法(自賠法)により、自賠責保険の支払い対象とはならない「ひき逃げ」「当て逃げ」「無保険」事故の被害者に対し、健康保険・国民健康保険・労災保険等からの給付がなされた場合でも、なお被害者に損害が残る場合に最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で政府がその損害をてん補する制度です。

政府保障事業で被害者に対し、法定限度額の範囲内で損害をてん補した場合、支払金額を限度とし被害者が加害者に対する損害賠償請求権を政府が代位取得し、加害者に対して支払った損害金の求償を行います。

 

自賠責保険との違い

政府保障事業を利用した場合、支払基準は原則的には自賠責保険と同じです。

自賠責保険との相違点は、

  1. 自賠責保険を請求できるのは、被害者のみとなります。
  2. 仮渡金などの制度は利用できません。
  3. 健康保険や労災保険などからの給付があった場合はその金額を差し引きします。
  4. 政府は支払額を限度に、加害者に対し求償します。

 

必要書類

政府保障事業への請求方法は、損害保険会社で受け付けています。

請求の種類は、自賠責保険と同様に死亡・後遺障害・死亡に区分されています。

また、請求できる期間も決まっており事故発生日が平成22年4月1以降の場合、

  1. 死亡の場合・・・死亡日より3年以内
  2. 後遺障害 ・・・症状固定日より3年以内
  3. 傷害   ・・・治療を終えた日から3年以内

請求に必要となる書類は、政府保障事業への損害のてん補請求書・交通事故証明書・印鑑登録証明・事故発生状況報告書・診断書・診療報酬明細書・休業損害証明書(事業所得者・自由業者は、確定申告書「事故の前年分」)・その他損害を立証する書類、領収書等が必要書類となります。請求区分により必要書類が違いますので、請求する前に損害保険会社に確認をしましょう。

 

このように、ひき逃げ・当て逃げに遭ってしまった場合の救済措置である政府保障事業制度についてご説明しましたが、支払基準は自賠責保険と同じで傷害による損害は最高120万円までとされているため、ひき逃げ・当て逃げの被害者はすべての損害を賄うことはできません。

そこで、ご自身の自動車やバイクに自動車保険の特約で「人身傷害保険」を付帯することをお奨めします。この「人身傷害保険」は、ご自身や同乗者のケガの治療費だけでなく、休業損害・慰謝料も支払うことができます。万一、ひき逃げや当て逃げ、無保険車との事故により被害者となった場合、加入している人身傷害保険から支払いを受けることができます。

また、保険会社により補償範囲は異なりますが、人身傷害保険を付帯している自動車やバイクに搭乗中に起きた事故だけでなく、自転車や歩行中にひき逃げ・当て逃げに遭った場合も補償されるタイプもあります。

 

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