原付バイクの自賠責保険
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※ 被害者一人につき最高
自賠責保険料一覧
250cc以下バイクの自賠責保険料表(本土用)平成25年4月1日以降始期契約に適用
車種\保険期間 60ヶ月 48ヶ月 36ヶ月 24ヶ月 12ヶ月
原動機付自転車 原付 17,330 14,890 12,410 9,870 7,280
軽(検査対象外車) 軽(外) 28,060 23,560 18,970 14,290 9,510
始期が2013年(平成25年)4月1日以降のご契約の自賠責保険料一覧です。
沖縄県、離島など一部地域については上記保険料例と異なりますのでご注意ください。
補償内容 人身事故の場合に限り保険金をお支払いします
自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(注)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金をお支払いします。(人身事故に限ります。)
- (注)
- 被保険者とは、保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者をいいます。保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。
- 保険金のお支払い内容
- 自賠責保険の保険金は、迅速かつ公平に保険金をお支払いするために、自動車損害賠償保障法により「支払基準」が定められています。
損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害の場合 傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 最高120万円
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等
-
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
- 常時介護のとき:最高4,000万円
- 随時介護のとき:最高3,000万円
- 上記以外の場合、後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円~第14級:最高75万円
死亡の場合 死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) 最高3,000万円
死亡に至るまでの傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 最高120万円
事故時のご対応および保険金のご請求
事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを遅滞なく引受保険会社に届け出てください。
自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。保険金の請求に必要な書類や手続の詳細につきましては、引受保険会社にご相談ください。

以下の内容についてもご確認ください。
- 保険金のお支払いに関する情報の提供
-
被害者または被保険者が、保険金が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、以下のとおり、保険金のお支払いに関する情報が、引受保険会社から書面により提供されます。
- 支払基準の概要、お支払い手続の概要、紛争処理機関の概要(保険金を請求された時点)
- お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(保険金をお支払いした時点)
- お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点)
また、上記に加えて必要な追加情報も引受保険会社に請求することができます。
- 保険金のお支払いに関する紛争処理制度
- 自賠責保険の保険金について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「指定紛争処理機関 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責保険の保険金の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。この機関のほかにも交通事故に関する相談を受けつけている機関があります。詳しくは引受保険会社までお気軽にご相談ください。
- そんぽADRセンター
- (損害保険相談・紛争解決サポートセンター)(損害保険全般)
一般社団法人 日本損害保険協会が設置しており、自賠責保険を含む損害保険に関する一般的なご相談を受け付けています。また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示等)を行っています。
- 電話番号:
- 0570-022808 (全国共通・通話料有料)
- 03-4332-5241 (PHS・IP電話から)
- 個人情報の取扱いについて
-
当社は、本契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利用する他、自賠責保険以外の商品・サービスの案内または提供のために利用することがあります。
また、当社のグループ企業や提携先企業との間でその取り扱う商品・サービスの案内または提供のために共同で利用することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや当社のグループ会社の名称等については、三井住友海上のホームページをご覧ください。
- 「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
- 自賠責保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社の経営が破綻した場合であっても、保険金、返れい金等は全額補償されます。
250cc以下バイクの自賠責保険料表(本土用)平成25年4月1日以降始期契約に適用
車種\保険期間 | 60ヶ月 | 48ヶ月 | 36ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 原付 | 17,330 | 14,890 | 12,410 | 9,870 | 7,280 |
軽(検査対象外車) | 軽(外) | 28,060 | 23,560 | 18,970 | 14,290 | 9,510 |
始期が2013年(平成25年)4月1日以降のご契約の自賠責保険料一覧です。
沖縄県、離島など一部地域については上記保険料例と異なりますのでご注意ください。
自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(注)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金をお支払いします。(人身事故に限ります。)
- (注)
- 被保険者とは、保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者をいいます。保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。
- 保険金のお支払い内容
- 自賠責保険の保険金は、迅速かつ公平に保険金をお支払いするために、自動車損害賠償保障法により「支払基準」が定められています。
損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名あたり) | ||
---|---|---|---|
傷害の場合 | 傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 |
| |
死亡の場合 | 死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) | 最高3,000万円 |
死亡に至るまでの傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを遅滞なく引受保険会社に届け出てください。
自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。保険金の請求に必要な書類や手続の詳細につきましては、引受保険会社にご相談ください。
- 保険金のお支払いに関する情報の提供
-
被害者または被保険者が、保険金が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、以下のとおり、保険金のお支払いに関する情報が、引受保険会社から書面により提供されます。
- 支払基準の概要、お支払い手続の概要、紛争処理機関の概要(保険金を請求された時点)
- お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(保険金をお支払いした時点)
- お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点)
- 保険金のお支払いに関する紛争処理制度
- 自賠責保険の保険金について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「指定紛争処理機関 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責保険の保険金の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。この機関のほかにも交通事故に関する相談を受けつけている機関があります。詳しくは引受保険会社までお気軽にご相談ください。
- そんぽADRセンター
- (損害保険相談・紛争解決サポートセンター)(損害保険全般)
一般社団法人 日本損害保険協会が設置しており、自賠責保険を含む損害保険に関する一般的なご相談を受け付けています。また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示等)を行っています。
- 電話番号:
- 0570-022808 (全国共通・通話料有料)
- 03-4332-5241 (PHS・IP電話から)
- 個人情報の取扱いについて
- 当社は、本契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利用する他、自賠責保険以外の商品・サービスの案内または提供のために利用することがあります。 また、当社のグループ企業や提携先企業との間でその取り扱う商品・サービスの案内または提供のために共同で利用することがあります。 当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや当社のグループ会社の名称等については、三井住友海上のホームページをご覧ください。
- 「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
- 自賠責保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社の経営が破綻した場合であっても、保険金、返れい金等は全額補償されます。